次各号の場合、甲は期限の利益を失い、直ちに債務の全額を乙に支払わなくてはならない。
一 甲が乙に対する支払い債務その他一切の債務または本契約以外の契約上の債務につき、定めら
れた期日までに支払を怠ったとき
二 甲が差押え、仮差押え、仮処分、租税滞納処分、その他公権力の処分を受け、または整理、
会社更生手続きの開始、破産もしくは競売を申し立てられ、または自ら、整理、会社更生手続
の開始もしくは破産申し立てをしたとき
三 甲が監督官庁より営業停止もしくは営業登録の取消、または行政処分等を受けたとき
四 甲が資本減少、営業の廃止もしくは変更、または解散の決議をしたとき
五 甲が自ら振出もしくは引き受けた手形もしくは小切手につき不渡り処分を受ける等支払停止
状態に至ったとき
六 その他甲の財産状況が悪化し、またはそのおそれがあると認められる相当の事由があるとき
七 乙の保有するサーバに過度の負担をかける行為、またはスパム行為等の迷惑行為を甲が行った
と認められるとき
八 甲が乙の信用を毀損するなど、甲乙の信頼関係が修復不可となったと認められるとき
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